業務内容
相続・遺言
身内の方が亡くなられた際には、故人の大切な遺産について、誰がどの財産を相続するかを決め、相続人の名義に変更する必要があります。
司法書士は、相続による不動産の名義変更(相続登記)の申請や、これに付随する業務として、相続人の調査(戸籍の収集や相続関係説明図の作成),誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた書面(遺産分割協議書)の作成を行っています。
不動産登記
不動産登記とは、土地や建物の物理的な状況や権利の変更を法務局に備えられた登記記録に記録して、広く国民に公示する制度です。
司法書士は、土地や建物の権利に変更があったときに、みなさんから依頼を受けて、みなさんの代わりに登記申請手続を行う仕事をしています。
土地を売買したり、子供や孫に贈与したときの所有権移転登記、親が死亡して不動産を相続したときの所有権移転登記などがあります。
成年後見
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となり、自分で介護施設への入所契約や、預貯金の預入、解約、遺産分割協議などを行うことが難しくなる場合があります。成年後見制度とは、このような場合に、本人の財産を保護し,本人を支援する支援者を選任するものです。
会社の登記
商業・法人登記の信頼性を保つため、新たに会社・法人を設立したり、本店や事業目的、役員などの登記事項に変更が生じた場合には、その旨の登記を一定期間内に法務局へ申請しなければならないとされています。
司法書士は、依頼の趣旨に応じて、登記申請手続に必要となる議事録などの書類を作成し、依頼者を代理して登記申請手続を行うことはもちろん、例えば会社の設立であれば、どのような種類の会社にするか、会社運営の基本ルールを定めた定款の内容をどうするか、どのようなスケジュールで手続を進めるかについても助言を行うなど、商業・法人登記に関係する業務全般に関与しています。
裁判に関する業務
司法書士は、裁判所(地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所など)に提出する書類を作成することを業務としています。裁判所に提出する書類とは、民事訴訟をするために必要な訴状や準備書面、民事調停を利用するために必要な申立書など、民事紛争に関するもののほか、相続放棄や成年後見に関する申立書など、家庭内の問題に関するものも含まれます。支払督促や強制執行にかかわる書類も作成します。
供託手続き
例えば、大家さんが一方的に家賃を値上げすると伝えてきたが、自分としては今までの家賃が適正な金額だと思う場合、大家さんに従来の金額の家賃を支払っても、受け取ってくれない可能性があります。また、大家さんが亡くなって、その相続人が誰だか分からない場合など、家賃を支払いたくても支払えない状況も考えられます。このような場合、その家賃を法務局に預けることで、一応は支払ったかたちにすることができます。この制度を供託といいます。このようなケース以外にも、様々な種類の供託手続がありますが、司法書士は、この供託手続を、本人を代理して行うことができます。